3.開示等の求め(以下「開示請求」という)に応じる手続等に関する事項(法第29条関係) 1)開示請求の対象保有個人データ(以下単に「データ」)項目 ①不動産鑑定評価書(控)記載の個人情報:対象不動産所在、所有権者・テナント氏名等 ②不動産鑑定評価の依頼に関する取得個人情報:対象不動産所在、依頼者・テナント氏名等 ③(社)日本不動産鑑定協会作成会員録:会員氏名、住所、勤務先等 2)開示請求申出先 当所 3)開示請求時提出書面及び手数料等 ①所定申請書(必要事項記入)…書式はメール又は郵送(返信用80円切手と信用封筒同封)で当所へお申込み下さい。 ②本人確認書類 運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書の押印印鑑) 4)代理人による開示請求 上記3)の書類及び下記書類同封 ①開示請求者が未成年者又は成年被後見人の法定代理人の場合 ・法定代理権の確認書類(戸籍謄本等) ・法定代理人本人の確認書類…運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写のいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書の押印印鑑) ②開示請求の委任を受けた代理人の場合 ・委任状(本人の実印押印) ・代理人本人の確認書類…運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書の押印印鑑) 5)開示請求の対応に係る手数料とその支払方法 申請1回毎に315円(315円分の郵便切手を同封) 6)開示請求への回答方法…申請者記載住所宛に書面回答 7)開示請求で取得した個人情報の利用目的及び保存期間 ①開示請求の必要範囲のみで取扱い ②提出書類は開示請求に対する回答終了日より2年間保存、その後廃棄 8)不開示事由について ○開示請求対象が、法第2条で定義するデータに該当しない ○本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある ○当所業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある ○他法令に違反する ○申請者個人情報の存在が認められない ○代理人による申請に際して、代理権が確認できない ○所定申請書類に明らかな虚偽がある 以上の場合 ※不開示決定の場合…その旨、理由を付記し通知(不開示でも要手数料) 4.苦情及び相談の受付に関する事項(法第31条関係) 当所まで
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