公表事項2
 
「個人情報保護に関する法律」について−2(手続き編)

3.開示等の求め(以下「開示請求」という)に応じる手続等に関する事項(法第29条関係)
1)開示請求の対象保有個人データ(以下単に「データ」)項目
@不動産鑑定評価書(控)記載の個人情報:対象不動産所在、所有権者・テナント氏名等
A不動産鑑定評価の依頼に関する取得個人情報:対象不動産所在、依頼者・テナント氏名等
B(社)日本不動産鑑定協会作成会員録:会員氏名、住所、勤務先等
2)開示請求申出先
当所
3)開示請求時提出書面及び手数料等
@所定申請書(必要事項記入)…書式はメール又は郵送(返信用80円切手と信用封筒同封)で当所へお申込み下さい。
A本人確認書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書の押印印鑑)
4)代理人による開示請求
上記3)の書類及び下記書類同封
@開示請求者が未成年者又は成年被後見人の法定代理人の場合
・法定代理権の確認書類(戸籍謄本等)
・法定代理人本人の確認書類…運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写のいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書の押印印鑑)
A開示請求の委任を受けた代理人の場合
・委任状(本人の実印押印)
・代理人本人の確認書類…運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書の押印印鑑)
5)開示請求の対応に係る手数料とその支払方法
申請1回毎に315円(315円分の郵便切手を同封)
6)開示請求への回答方法…申請者記載住所宛に書面回答
7)開示請求で取得した個人情報の利用目的及び保存期間
@開示請求の必要範囲のみで取扱い
A提出書類は開示請求に対する回答終了日より2年間保存、その後廃棄
8)不開示事由について
○開示請求対象が、法第2条で定義するデータに該当しない
○本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある
○当所業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある
○他法令に違反する
○申請者個人情報の存在が認められない
○代理人による申請に際して、代理権が確認できない
○所定申請書類に明らかな虚偽がある
以上の場合
※不開示決定の場合…その旨、理由を付記し通知(不開示でも要手数料)
4.苦情及び相談の受付に関する事項(法第31条関係)
当所まで